とあるハンターの外部記憶

かりびと見習い。釣り人的な。

アマチュア無線が有害鳥獣捕獲に使えるようになってた(2021年3月)。

久しぶりに大日本猟友会のサイトを見てみたらタイトルどおりのお知らせが。

もう1つは、空気銃がライフル射撃場で撃てるようになったとのこと。

 

今まではアマチュア無線の有害への使用は法的に微妙で様々な意見があったところであり、そこがはっきりするのはありがたい。

 

以下、自分用。

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アマチュア無線が有害鳥獣捕獲にも使えるようになりました

 http://moriniikou.jp/index.php?itemid=1200&catid=8

大型獣の「巻き狩り」などでは無線の使用が重要なポイントですが、これまでは冬季の登録狩猟にしか使用が認められていませんでした。

このため、本会では、ボランティアとしての性格が大きい「有害鳥獣捕獲」にも使用できるように、自民党鳥獣議連(会長:二階俊博幹事長)等を通じて長年要望してまいりましたが、この度、災害時のボランティア活動や消防団活動などの「社会貢献活動」にも使用が認められることになり、その一環で有害鳥獣捕獲にも使用できることになりました。

構成員が猟友会による指定管理鳥獣捕獲等事業に参加する場合も使用できます。

本件は、本会関係のみならず電波利用全般に関係する長年の課題であったと考えられますが、この度の総務省のご英断に敬意を表します。

総務省告示
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/ama_social_contribution/index.htm

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ライフル射撃場において空気銃の射撃が可能になりました

http://moriniikou.jp/index.php?itemid=1201&catid=8
警察庁では、近年における威力の強い空気銃の出現状況等を踏まえ、また、本会の要請を受け、本日付で、「指定射撃場の指定に関する内閣府令」の一部改正を行い、ライフル射撃場において射撃することができる銃砲の種類として空気銃を追加しましたので、お知らせします。

官報
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#hoan

 

令和3年3月12日 丙保発第2号令和3年3月12日 丙保発第2号指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の施行について(通達)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20210312.pdf