とあるハンターの外部記憶

かりびと見習い。釣り人的な。

有害鳥獣捕獲でライフル銃の所持許可が下りる「可能性」の話(2021年3月)

警察庁から文章の最後に貼ったリンクの内容の通達が出ていたのでメモ。

有害鳥獣駆除の従事者で必要性や一定程度の実績があれば、散弾銃の所持から10年が経過してなくてもライフル銃の所持許可が下りる「可能性」が出たということかな。

 

特に北海道のヒグマは大型で移動速度も速く人身被害も起きやすいので、有効射程が長く、離れたところからより精密に狙える可能性があるライフルじゃないと危ないとは思う。

エゾシカも開けた平野部のかなり遠くにいることも多い感じで必要性高そう(北海道に旅行に行った時にみた感想)。本州も一部の見通し距離が長い場所(でバックストップが確保できる所)では必要かも。

 

じゃあ、駆除するから明日からすぐにライフルの所持許可がおりるのかというと、たぶんなさそう。銃の所持および駆除の実績や必要性とかはかなり精査されるんじゃないかなと。昭和の犯罪事件からライフルの所持許可は非常に厳しくなっているため。

 

散弾銃より長距離かつ精密射撃ができるという点と過去にテロなど犯罪に使われているということが警察が嫌がる理由かなと思います。

ただ、狩猟者目線だと、バイタルにより精密に当たる方が苦しませる確率が下がるし、外れて変な場所に飛ぶ確率も下がって安全性が増すしでメリットは大きいと思いますが。そのバランスの上に今の制度があるということで。

 

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令和2年12月22日 丁保発第209号令和2年12月22日 丁保発第209号被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲事業者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請への対応について(通達)https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20201222.pdf


令和2年12月28日 丁保発第214号事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可について(通達)https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan202012284.pdf