とあるハンターの外部記憶

かりびと見習い。釣り人的な。

銃砲検査のお知らせがきた&行って来た(2025年6月)

2025年も銃砲検査の季節がやってまいりました。

今年は要件が複雑になったからなのかな?少し開催時期が後ろにズレたようです。

 

帳簿など書類はばっちりでしたが、昨今の猟銃による事件が連発したことで、いろいろと要件が厳しくなりました。

 

「標的」用途の要件強化。

当方の所轄では「公式」大会とかでないと許可が下りなくなったという説明を受けた
(都内だが担当の方の解釈や都道府県や所轄警察署にもよるのかも?)。

これにより、公式大会に出ないような人には「標的」で許可が下りなくなり、下りていた人にも「標的」用途を削除するか返納を求められる可能性がある。

今回は、「当方の場合」は担当者の方から、猟友会や個人など小規模の大会は駄目で、公式大会ではないといけないとは説明をうかがったが、地方の場合はそんなに公式大会とかは無いと思うので、この解釈では「標的」でしか許可をもらってない銃は所持許可を失って返納になる可能性があると思う。

なので、実態に合わせて都道府県や所轄警察署ごとに解釈が変わる可能性がある部分だとは思います。
※鵜呑みにせず、各自必ず所轄にご確認ください。都道府県や所轄警察署ごとに解釈が変わる可能性があります)。

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「狩猟」用途の要件強化。

許可や更新を受けてから2年間の間に実際に狩猟に持って行った実績が必要となった。
これにより射撃練習だけでは使用実績に含まれなくなり、2年間の使用履歴が射撃のみだった場合は眠り銃認定される。

ただし、実際に狩猟可能な場所で山や土手などに入るとかではなく、車載して狩猟する獲物を探して車で回る場合も「狩猟」用途になるという説明はうかがいました。
※鵜呑みにせず、各自必ず所轄にご確認ください。都道府県や所轄警察署ごとに解釈が変わる可能性があります)。


ソース:警察庁「猟銃等所持者のみなさまへ」
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/r6jutohokaisei/index.html

 

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銃砲検査での警察署への持参品は以下でした。

1.猟銃等所持許可証(忘れないでね!)
2.猟銃本体
3.受検表(あらかじめ記載して持参)
4.保管状況報告徴収書(あらかじめ記載して持参、書類に指定の写真等)
5.用途別の疎明資料(都道府県に提出する出猟記録、無許可譲受許可証、狩猟者登録証のコピー。猟期開始時と終了時にスキャンかコピーを取っておくと安全)

6.使用実績報告書(あらかじめ記載して持参)
7.銃砲保管庫の設置場所略図。
8.帳簿、レシートなど。


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今回の要件や規制強化に関連してか銃砲検査に出す資料の記述も以前より詳細な記述等を求められるようになった。

例えば、

・ガンロッカーの鉄板等の板厚(メーカのスペックに記載が無いので、ノギスで厚みを測るためにノギスの測定部の先端に付けるL字型のアダプターを3Dプリンタで作ってノギスで複数個所を実測して一番薄い数値を書いた)。

・装弾ロッカーの実包の保管可能数(メーカの公称値を書いた)。

・実包の名称と数量(実包の箱に記載の銘柄名を書いた)

・無許可譲受許可による実包の管理も厳しくなった(帳簿への記載)。

・面接での質問事項が多岐にわたった。

などなど。