とあるハンターの外部記憶

かりびと見習い。釣り人的な。

所持許可の更新申請手続きをしてきた(2020年5月)

ベネリ・スパーノバの更新手続き申請をしてきました。
更新されるのは誕生日の日より後になるので、所持許可証の該当する銃の欄には更新手続き中である旨の印等があります。

新型コロナ禍の中でも警察署は平常運転。
普通にいつも通り人がいて、普通にお仕事してました。
受付等窓口に飛沫防止のビニールの垂れ幕があって、マスクをしている程度。

手続き自体は、今回は所持許可証の更新を伴わない場合に該当するので、必要な書類は以下でした。
銃は散弾銃で、許可項目が狩猟の場合の必要書類です。
空気銃の人や標的のみの場合はまた変わります。

1.猟銃等所持許可更新申請書
     ※ネットからあらかじめダウンロードして記入可。
2.医師の診断書
     ※精神保健指定医
     ※心療内科神経内科等を標榜し2年以上の精神障害の診断または治療に従事した経験を有する医師。
     ※許可を受ける者の心身の状況について診断したことがある医師
     上記いずれかによる診断書。

3.使用実績報告書
     ※ネットからあらかじめダウンロードして記入可。

4.猟銃等所持許可証。

5.講習修了証明書。

6.技能講習修了証明書。

7.狩猟免状。
     ※銃の許可項目に狩猟がある場合。第一種銃猟の狩猟免許が必要。

8.狩猟者登録証の写し等、狩猟を行っている証明となる書類一式
     ※無許可譲り受け許可証の写し、猟期終了時に都道府県に提出した書類等。

9.装弾の譲受、消費、保管数についての帳簿

10.更新する銃本体。

11.印鑑
     ※朱肉で押すもの、三文判でOK、シャチハタ不可。
     ※基本的にハンコも先に押していけば大丈夫なこともありますが、
      訂正や書き直し、追加書類があったりすると必要になることがあります。

12.現金
     ※今回は1丁だったので、更新手数料6800円。

申請手続きが完了した後には、
「申請・届出受領書」
という今回の申請内容を書いた紙をもらいました。
確実に申請しましたという証拠書類ということかと思います。

上記、必要書類の一覧ですが、もし所持許可証の1丁目に記載されている銃を更新する場合は所持許可証の更新を伴う更新になるので、申請書類や必要情報が増えます。

例えば、経歴書、同居親族書、市区町村発行の公的な身分証明書、ご近所さん情報などが必要になる場合があります。

他に家族構成が変わったりしている場合も、追加や訂正情報が必要になるかもしれません。

当方の場合、昨年の所持許可証の更新時には家族構成に子供の名前を追加しました。
まあ生まれたばかりの子供とかだと特に問題ないようでしたが、一緒に住むとまずい人が一緒に住むことになる場合は所持許可の更新を待たず、即時に所轄警察署にお伺いを立てた方がいいかと思います。

銃砲関連は事件等があると法律規定が変わることがあるので、詳しくは毎回、必要書類を所轄警察署に問い合わせてください。

さらに、警察署についてからも身上調査と面接、更新する銃の検査(銃番号確認、銃身や全長等の確認)がありました。
面接については、お仕事等の内容や届け出と違う部分はないか、収入、預貯金や家族や周辺住民含む他の人とトラブルがないか等(今回の場合)。
面接まで含めてのトータル時間は1時間ほどでした。

余談ですが、今回から?申請手続き時に警察署側でコンピュータに手続き関連の情報を入力する必要があるというような話をしていましたが、コンピュータが苦手な方が担当の方だったりすると多少時間が押すのかもしれません。
(心の声:そのうち、一部はマイナンバーカードを使った電子申請や電子データでの受け渡しとかになるんでしょうか?・・・いや、たぶん、モノがモノなのでならない気はしてますが、個人的にはなってほしい。あらかじめ入力したものを送信しておいて、警察署でチェックを受けるという感じの方がスムーズにいきそうですし、入力ミスも自動チェックできるように作れるでしょうし、銀行預金とかの情報も生でリンク可能なので虚偽申請も弾けるでしょうし・・・ついでに所持許可と狩猟者登録証と無線免許と運転免許とかをICカード1枚にできたら尚うれしい。警察署側でも入力の手間も省けるでしょうし。嫌な人は嫌だとは思いますが指紋やDNAの提出も個人的にはOKなので・・・どうせ毎日トイレや風呂でDNAを世界に向けて流してますし[キタナイ])

以上、更新のお話でした。
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以下、補足。

一応、現時点で2020年5月25日くらいに東京都を含む首都圏の緊急事態宣言が解除される見込みではありますが、今後の参考に以下のような通達が警察庁から出ていたようです。

令和2年5月12日 丁保発第126号
銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策について(通達)

内容としては簡単にまとめると、新型コロナ(COVID-19)の蔓延による緊急事態宣言期間中の講習会等中止で、更新申請に必要な書類が一部手に入らない場合や必要書類の有効期限が切れそうな場合でも、所持許可者に問題がなさそうな場合は更新申請は受付つつ、必要書類が手に入るような状況になるまで、一定期間は更新手続き中として処理し継続して所持できるように配慮等対応をするようにという感じの内容でした。

詳しくはリンク先を読んでいただくとして、内容について個々人で文章を精査しつつも自己判断せずに疑問点等は所轄警察署に問い合わせてください。

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2020/05/27追記:
ちらっと追記。
上にある使用実績報告書についての追記ですが、所轄警察署に手続きに行ったときに(昨年も確認した気もするが)再度、念のため確認したところによると、「狩猟に使用用途が"狩猟"で登録されている銃を持って行ったが、一発も撃っていない」というのも使用実績でOKとのことです。

※あくまでも東京都23区内の当方がお世話になっている所轄警察署に確認したお話なので、同じ地域でも警察署によって解釈が変わる可能性があるため、確定的な情報としたい場合はご自身の所轄警察署に必ず確認するようにしてください。銃砲関連の解釈は都道府県によりルールが違うのが通常です。

銃の所持許可の項目が標的(標的射撃=クレー、静的等)のみの場合も通用するのかはわかりません。
まあ確かに巻き狩りとか、タツ(立間、待ち伏せ役)の人もセコ(勢子、獲物をタツまで追い立てる役)の人も狩猟には行ってても1発も撃たないときって多々あるでしょうから。

今回の使用実績報告書にも直近の使用実績ということで狩猟に持って行った時の日付と場所と消費数0を書きましたが、それで問題ないということでした。
通常なら、射撃場に行って、狩猟用装弾の消費もしているのですが、新型コロナ(COVID-19)での外出自粛、県境を越える移動の自粛などもあり控えていました。

あと、念のため、あくまでも狩猟に持って行っていいのは、(現時点では)用途が「狩猟」で許可されている銃だけです。
狩猟用途の許可銃を標的射撃に使うのはOK・・・というか狩猟用途で許可されている場合も、猟期前の射撃場での射撃練習および普段から練習して射撃や銃の操作などを習熟と維持するよう努力義務が課されています→「銃刀法の第十条の二
(法律上は"努める"...ですが実質は義務であり、当方の住所がある東京都内の所轄警察署だと銃検の時も射撃場からもらった領収書などをチェックされます)

ただし、狩猟に持って行った場合も狩猟した場所等は記載が必要です。

所轄警察署等から指示があるわけではないのですが、他にも当方が勝手にやっている(が警察署には特に提出等はしていない)こととして、基本的には狩猟も射撃も一人で行っていることもあり、誰からも「あいつ、本当に行ってたよ」という証言等を得られないため、念のため毎回、スマホ等を使ってGPSデータが記録された自分が写った写真および動画、GPSの行動記録等を記録として撮影、保存するようにしています。

写真やGPSの記録などのメインの目的は、帰宅後に射撃および狩猟内容の反省や次回への教訓を得るためや翌年以降に確認して参考にするためですが、万一、射撃や狩猟をしたかどうかを詳細に確認された場合も証拠になるようにという意味もあります。


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2020/07追記:
ベネリ・スーパーノバの更新が滞りなく完了しました。
更新許可が下りたという連絡の後に、所持許可証とハンコをもって受領証にサインし、許可証の書き換えをしていただきました。
更新すると許可番号が変わるんですね。

次の更新は令和5年(2023年)になってました。