とあるハンターの外部記憶

かりびと見習い。釣り人的な。

狩猟免許更新の講習会を受講(2019年8月)

狩猟免許は3年に1度更新が必要なので、事前に申し込んでいた狩猟免許更新のための講習会に行ってきました。

講習会全体の流れとしては以下のとおり。
・身体適正検査(視力、身体能力、聴力の検査。講習開始前に入口付近で受けて終わらせる)。
・講習会を受ける。
・受験票と引き換えに更新後の狩猟免許の免状をもらう。

以上です。

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以下、当方が上述の講習会を受けた時のメモを整理せずにズラッと自分用に羅列します。

もし読んでみようというお暇な方も、内容が間違ってる可能性も高いので鵜呑みにしないでください。
今回の場合、講習会の会場は自由席で好きな場所に座る感じでした。
(ちなみに今回の会場の場合、比較的簡易的な椅子で座面が堅いのでお尻と腰が痛くなりました、痔などお尻に問題がある方はクッションがあるといいかもです)

講習会では法律の話もいろいろとしていますが、内容はあくまでも講師の方が言ってることをメモしたもので、特に法的な部分は個々の事例で判決も変わったりするでしょうから、実際に裁判したらどうなるかとかはわかりません。
あくまで講習会で聞いてメモしてきた内容です。
法律やルールで細かい点を明確したい人は、各自治体、警察署、弁護士等の関係各所で確認してください。

今回、当方が受けた講習会の場合、14時開始で16時半まででした(受け付けは13時15分から)。
当方が申し込んだ回は東京都庁での講習でした。

講習会の後に更新された狩猟免許の免状をもらうわけですが、受講人数が多いと呼び出しされた人から免状の受け取りをするので、呼び出しが最後の方になると会場を後にするのは17時を過ぎてしまうかもしれません。

講習会は14時開始ですが、身体的に問題ないかの身体適正検査を講習会の前に会場入り口で受けてから受験票にハンコを押してもらう必要があるので、会場には少しだけ早めに行っておくといいと思います。

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まず、身体適正検査について。
適正検査と言っても簡易なものです。
講習会の開始前に会場の入口で受けました。

メガネ屋さんにあるような高性能視力検査機器の簡易版っぽいのを両目で覗いてCの開いてる方向(上下左右)を答える感じで、ちゃんと規定の視力がある人なら座ってから立つまでの時間を合わせても1分以内くらいで終わります。

係員の方の「こちらで適性検査を受けてください」という声に呼ばれて向かって、視力検査機があるテーブルの前の椅子に座って、視力検査が終わって立ちあがると、聴力と身体の適正検査も終わってるようで、視力検査が終わった時点で全て合格という扱い。

(※余談ですが最近、ずーっと屋内にいるのと疲労で視力が落ちてそうだったので、1時間ほど早めに都庁に行って、コンビニでご飯を買って店内のイートインで食べてから、都庁の展望台に行って数km以上くらい先を30分ほど見てました。ちょうど晴れていたので遠くが見えてよかった。休日だったので、展望台に上がるエレベータで10分くらいは待ちましたが(下りる方も5分くらい待つ。エレベータ自体は1Fから展望台まで50秒くらい)、最近はやはりインバウンドで外国人が多いです。)


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次に講習会の内容について。

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第1部:14時~14時40分

東京都環境局の方が講師で、過去3年で変わった狩猟鳥獣や各種注意点について説明。

平成29年4月発行の狩猟読本と今年から初めて配られた「狩猟鳥獣の見分け方(環境省発行)」を使用して講習。
「狩猟鳥獣の見分け方」の冊子は当日の会場で適性検査の時に配られた。

・平成29年から、チョウセンイタチのメスも狩猟鳥獣になり、チョウセンイタチはオス、メスとも捕獲できるようになった。

・禁止猟法のうちで弓矢を使用する方法(禁止猟法)について、"矢を使用する猟法(吹き矢、クロスボウ(ボーガン)も対象)"という風に明文化。
警察から明確にして欲しいという要請があった模様。

・危険猟法として薬物を使う方法があるが、農業被害等を与える動物のうちで、反芻する動物を対象に硝酸塩を使う方法について、許可を受けて有害鳥獣捕獲を行う企業・団体向けに使用を検証中とのこと。 ※メモしながら聞いてたので間違ってるかも。

・狩猟免許を期限内に更新できない場合の対処方法について。例えば、病気やケガでの入院、仕事で海外に行くなど「やむを得ない事情」がある場合に認められる可能性があるが、その場合も証明書類が必要になる。

・免許取り消しについて、どのような場合に取り消されるか事例を挙げて説明。例えば、鳥獣保護法違反など。狩猟読本P16、P17を参照。

・住所変更については転居先の都道府県で手続する。狩猟読本P17参照。

・狩猟者登録証の返納について P20参照。返納する場合には獲れても獲れなくても必ず捕獲報告をして欲しい。捕獲報告の情報は新しい狩猟鳥獣の指定の基準になっている。

・捕獲等の定義 P32参照。
例1)非狩猟鳥獣に発砲して当たらなかった場合も非狩猟鳥獣の捕獲の「未遂」で違法となる。
例2)追い払いのために発砲して、非狩猟鳥獣に巣の放棄等をさせた場合も違法となるので、注意して欲しい。

・刃物について P45、P46参照。銃刀法に違反しない刃物を携帯する場合でも、目的によっては軽犯罪法に問われるので注意する(狩猟をしないのに車に積みっぱなし、無目的に持ち歩く等)。購入した刃物を家に持ち帰る場合、特定の用途に供するために市販されている刃物をその用途に供する場合、猟に使用するために携帯する場合はOK。

特定外来生物について P51、P52参照。

 特定外来生物でもヌートリアタイワンリス、アライグマ、アメリカミンクのように狩猟鳥獣に指定されている場合があるが、特定外来生物に指定されている動物を捕獲した場合にはその場で殺すか、殺すために移動させる場合以外に移動・飼育等すると違法となるので注意。

・有害鳥獣捕獲に従事している場合の狩猟税の減免について、令和6年3月31日まで延長された。

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ここから、「狩猟鳥獣の見分け方~誤認捕獲の防止のために~」(環境省発行)と配布チラシを使用して講習。

ジビエについて、捕獲した動物は自家消費はOKだが、販売する場合は食品衛生法に基づく営業許可などが必要になる。

ジビエ肉の危険性について。ジビエ肉の知識がない人にも生食はE型肝炎、エキノコックス等に感染する危険があるため、よく火を通して食べるように伝えて欲しい。
エキノコックスは北海道が主体だが、愛知県知多半島のタヌキやキツネを調べるとエキノコックスが一定割合発生、検出されるため、常在していると見なされており、本州でも場所により注意が必要。

・最近流行している豚コレラ(とんこれら)について。豚コレラは人間には無害だが、狩猟に行くことにより靴裏についた泥などから感染が広がらないように洗浄および消毒し、他地域へ感染を拡大しないように留意してほしい。


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第2部:14時40分~15時20分
東京都猟友会の方による講習。
狩猟読本を使用。
最初に軽く雑談。

・狩猟免許を更新しない方もいるが、まわりにそういう人がいたら更新するように勧めてほしい。
・免許を取ってもなかなか狩猟に行かない、どうしたらいいかわからないという場合も多いので、ベテランの方々はそういう人に声をかけて誘ってあげてほしい。

狩猟読本の内容を読みながら説明。

・P3参照 はじめに。

・P10、P305に記載がある狩猟鳥獣、非狩猟鳥獣について各自確認しておく。

・非狩猟鳥獣を捕獲した場合の罰則。100万円以下の罰金というが、実際には100万円になる(らしい)。さらに、銃の所持許可なども取り消しになる(らしい)。

・狩猟で獲った場合に獲物は各自捕獲した本人が持つ。

 一緒に狩猟した仲間のものを自分の荷物に入れて善意で運んでいる場合に(鳥獣保護管理員、警察官などに)見とがめられた場合、それが1日の規定数を超えていた場合、罪に問われることがあるため、仲間同士でも獲物は預からないようにする。※つまり、李下に冠を正さず、ということかと思う

・捕獲の結果の未報告も違反、罰金となる(→罰金30万円)。

・狩猟者徽章(バッチ)を付けてない場合も違反、罰金となる(無くした等も)。一緒に狩猟をする仲間と相互にバッチ等を確認し、違反があれば相互に指摘すること。


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ここから、「狩猟鳥獣の見分け方~誤認捕獲の防止のために~」(環境省発行)を使用。

・各狩猟鳥獣の見分け方。冊子の図で説明。
・狩猟について講師の狩猟経験などの雑談。

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~ここで15分程度の休憩~

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第3部:15時40分~16時25分

(15時40分~16時)
猟具の取り扱いについて、プロジェクターで映像を見る。
・狩猟中の事故 ~矢先の安全不確認~
https://www.youtube.com/watch?v=vHk2OCaJLTE

・わなによる事故
https://www.youtube.com/watch?v=wP0rlleR5OA

※「狩猟中の事故」のドラマは東映が製作。出演者は全員役者。撮影場所は群馬県。という予備情報が。講師の方も監修に加わったそうです。土下座のシーンなどは必要かどうか議論があったがインパクト重視でやるということになったそう。(本当にどうでもいい話ですが、ドラマ中の奥さんと友達が結構、薄情・・・)。

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(16時~16時25分)

猟具の取り扱いについて、東京都猟友会の講師から説明。
時間が足りないので、狩猟読本の内容から読んでほしい部分をかけあしで抜粋。
・P131~参照。 猟具に関する知識。

・P135 かすみ網について(所持、使用とも不可)。

・P136 囲いわな。囲いわなの例外(狩猟免許が不要な事例について)。

・P137 くくりわなについて、禁止事項と注意点。

・P138 締め付け防止金具、よしもどしについて(くくりわな)。

・P140、P141 鳥獣の習性と捕獲効率について。

・P142 とらばさみについて(一切使用禁止)。

------※ここまで、わな猟について。---------------

・P143 銃器について。ハーフライフルの説明。

・P148 銃身長について(規定、特徴)。

・P149 口径について(日本で主に使用されるのは12番、20番)
・P151 機関部について。不完全閉鎖に注意する。
・P153、P154 引き金の重さ、仕組みについて。軽すぎると暴発することがあるため注意する。銃刀法では引き金の重さ2kg以下とのこと。
冬は手がかじかんでいたりで微妙な操作ができないことがあるので、引き金の遊びや重さに注意。
・P155 安全装置について。仕組みを知り、過信しない。引き金の動きを固定するだけの場合、シアーのかかりが緩いと安全装置がかかっていても衝撃などで暴発することがある。

・P164、P165 実包の威力について。最大到達距離を把握して注意する。追い風では到達距離は伸びる。さらにサボットスラグの場合、スラッグ(ライフルドスラッグ)の最大到達距離よりも1.5倍~2倍は見ておく(※つまり1050m~1400mも届く?)。

・P184 猟具、猟装の留意事項。迷彩を避け、逆光でも見えるような目立つ格好をする。
・P185 ア.猟具はよく練習する。 イ.心身の状態を健康に保つ。ウ.共猟などでは他人の失敗等を責めない。事故につながる。エ.安全管理の徹底。
・P186 3)猟場の環境の確認をする。ア.人の入り込みの確認。イ.道路、鉄道、建物、人家などの位置の確認。ウ.猟場の地形等の確認。
・P186 4)その他(の注意点)。ア.狩猟者同士、一般の人など出会った人とのあいさつは大事。※ここにいたら危ない!などと怒鳴りつけるなどは論外。キ.猟犬の取り扱い。猟犬の管理に厳重な注意。所有者の住所、氏名、電話番号を明記した首輪を必ずつける。ク.捕獲物の扱い。適正に処理し、その他のゴミや薬莢も持ち帰る。※詳細は狩猟読本でどうぞ。ケ.指導。経験の浅い狩猟者はできるだけ熟練狩猟者と一緒に出猟し、その指導を請う。また熟練狩猟者は、経験の浅い狩猟者の指導育成に努めること。

この他、狩猟読本の内容も年々充実してきて役に立つ内容が多いので、読んでくださいとのこと。

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以上、盛沢山の内容でした。
講習会が終わった16時30分頃から、10人ずつ呼ばれて受験票と更新した狩猟免許の免状を交付。

受け取ったら住所氏名等内容が間違ってないか確認して終了、帰宅。
伊豆大島から来てる人もいました。

※複数の免状がある場合は、個々の係員が把握してない事があるので忘れずに確認して受け取った方がいいと思います。当方も第一種銃猟とわなの2枚を受け取りましたが、1枚だけ渡された時点で「お疲れ様でした」と終わりな雰囲気で次の方に行く感じでしたが、もう1枚あるはずなのでその場で聞いたところ、すぐに探してもらいまして、別のところに紛れていたものを受け取れました。危なく1枚だけもらって帰るところでした。あとで気づいても暑い中でまた都庁まで来るのも大変ですから・・・。