とあるハンターの外部記憶

かりびと見習い。釣り人的な。

2丁目以降、(同種の)銃の追加申請の場合の申請手続き(2017年10月時点)

スコープ付きの銃が欲しい


というメモを書きつつ、結局、様々な検討を重ねて、かつ銃砲店の方とも相談した結果、スラッグ銃身のスライドアクション銃を選択した人がここにいます。
理由は次の記事に分けます。

というわけで、2丁目以降の追加をしてきました。

許可が下りるといいのですが、こればかりはなんとも言えません。
書類は問題なく受理されましたので、あとは待つのみです。
標準審査期間が1ヶ月ということでした。

もし許可が下りても、今期の猟期には練習も含めて間に合わないと思いますが、もし間に合ったら練習してから一度くらいは持っていきたいと思います。

さて、追加銃の申請についてです。
銃の追加申請に必要な書類は、東京都の場合は警視庁のサイトにありました。

同種銃の所持許可申請
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/firearms/application/owner.html

以下、上記URLから抜粋。
引用ここから--------------------------------------

同種銃の所持許可申請とは、「散弾銃を所持している方が散弾銃」、「ライフル銃を所持している方がライフル銃」を所持しようとする場合をいいます。

申請に必要な書類
 ・診断書(注記1)(注記3)
 ・譲渡等承諾書
 ・講習修了証明書
 ・技能講習修了証明書
 ・猟銃・空気銃所持許可証

年齢や許可用途等により必要となる書類
 ・推薦書(注記2)

条件により省略することができる書類(注記5)
 ・市区町村長発行の身分証明書(注記3)
 ・同居親族書
 ・経歴書

注記1
診断書は、

    精神保健指定医
    精神科、心療内科神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師
    過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(歯科医師を除く。)

のいずれかが作成した診断書をいいます。
過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
診断書は、申請日において発行から3か月以内であれば教習資格認定申請等の他の申請で使用した診断書を使用することが可能です。

注記2
猟銃等の所持許可を受けようとするために日本体育協会等から推薦を受けた者は、推薦書の添付が必要となります。

注記3
住民票の写し、身分証明書、診断書の有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。

注記4
住民票の写しは、本籍地及び家族全員の記載があるものが必要です。
外国人の方は、住民基本台帳法に規定する国籍等の記載ある住民票が必要です。

注記5
教習修了証明書の交付を受けてから1年以内の方、東京都公安委員会において猟銃等の許可を取得した方が、さらに東京都公安委員会宛に新規で許可申請をする場合、記載事項に変更がなければ、申請書の「省略した書類」欄に教習資格認定申請時等に提出した年月日等を記載することで省略することができる書類です。

引用終わり-----------------



私の場合、教習修了証明書をいただいてから1年以内なので、「注記5」に該当し、省略できる書類がいくつかありました。


今回、私が銃の追加申請にあたって提出、提示したのは以下の書類です。

1.銃砲所持許可申請書(銃砲店が作成したものに必要事項を追記たもの)。
2.診断書
3.譲渡等承諾書(銃砲店が作成したものに、必要事項を追記して提出)
4.「3」に関連して銃全体や製造番号が記してある写真(銃砲店が作成してくれました)
5.教習修了証明書(提示。技能講習修了証明書に代わるもの)
6.初心者講習修了証明書(提示。経験者講習修了証明書に代わるもの)
7.猟銃・空気銃所持許可証(提示)

省略できるとなっていましたが、担当の警察官から求められて提出したの以下です。
8.経歴書(提出)

使用用途が狩猟の場合の必要書類。
9.第一種銃猟免許状

市区町村長発行の身分証明書、同居親族書は省略できました。
「5」の教習修了証明書については、教習修了証明書の交付を受けてから1年以内でしたら通用するとのことです。
私の場合、有効期限が1ヶ月を1日ほど切っていましたが今回は大丈夫でした。

「9」の銃猟の免許状については、先日の猟友会での狩猟者登録の一斉登録会の時に、手続きに必要と言うことで猟友会の方に預けてきましたので、念のため、コピーを持っていきましたが、最初の1丁目の銃の申請の時に提出したコピーを担当の方が持っているということで、そちらで良いということになりました。

今回、手続きにあたって感じたのは、やはり、この手の免許状類、書類は予めコピーを取って保管しておくか、スキャナーなどできちんとスキャンしてコピーを作成できるようにデータを保管しておいた方がいいと思いました。
私は、スキャンしたつもりで実際はデジカメでの写真しか取っておらず、スキャンするのを忘れていました。銃猟免許状がかえってきたら(※勘違い。猟友会預かりでした。)すぐにスキャンして保管する予定です。

一応、猟友会に支払った狩猟者登録の費用の領収書を持参しましたが、先日、この申請手続きの前に銃砲店の方に聞いたところ、本当は預かり証をもらっておくといいとのことでした。

警察署で支払った手数料は6800円でした。項目は「銃砲等所持許可」です。

この他、事前に警察署に電話しての訪問伺いの時と、申請当日にそれぞれ申請理由を何度か詳しく聞かれました。

手続きとしてはこんな感じです。警察署での手続き自体は30分以内くらいで終わりました。

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2017/11/25追記:
2丁目の許可が下りました!
1丁目よりかなりスムーズです。

申請してからの合計日数(申請当日含まず)は土日祝日込みで35日間でした。
(ネット上にある計算サイトで行政機関開庁日で計算すると24日間)。

ただ、許可は下りましたが私事やら、東京に帰宅した当日から風邪をひいて熱と咳で、本日もまだ風邪をひいて半分寝ており受け取りに行けてません(この後、また寝ます)。

後日、受け取ってから法律で努力義務が定められている練習に持って行って、自宅でも操作を練習して徐々に狩猟への実戦配備をしようかなと思います。